「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」届出書類を作成代行いたします。
住宅瑕疵担保履行法では、住宅購入者等を保護するため、建設業者や宅地建物取引業者に年に2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日まで)に届出手続きを行うことが義務付けられています。
各基準日までの半年間に引き渡した新築住宅の戸数等について届出を行います。
(供託については、過去10年間に引き渡した戸数についても報告しますが、経過措置により、法律の施行日(平成21年10月1日)以降に引き渡した新築住宅が対象です。)
届出先 ---------------------------------------------------------------
許可又は免許を受けた 「国土交通大臣」 又は 「都道府県知事」
届出書類 -------------------------------------------------------------
1.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書
2.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表
3.供託書の写し 又は 保険契約を証する書面
罰則 ----------------------------------------------------------------
届出を行わなかったり、虚偽の届出を行った場合には、以下の罰則が科せられます。
◆基準日から3週間以内に届出を行わなかった、または、虚偽の届出を行った場合
→ 50万円以下の罰金
◆基準日において供託等の資力確保を行っていない場合や、届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から50日経過した日以降は、新たな新築住宅の売買契約をすることができなくなります。
これに違反して契約を行った場合
→1年以下の懲役、もしくは、100万円以下の罰金、または、その両方
※この他にも、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、監督処分等が行われる場合があります。
※平成21年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す場合、保険加入または供託のいずれかの対応が必要となります。
・建設業者には、これらの資力確保措置の内容について発注者への説明や書面の交付、さらには、年2回の基準日(3月31日と9月30日)毎、許可行政庁への資力確保措置の状況の届出などが必要になります。◇発注者に対する説明、届出等の諸手続(国交省HP)
・宅地建物取引業者には、これらの資力確保措置の内容についての買主への説明や書面の交付、さらには、年2回の基準日(3月31日と9月30日)毎、免許行政庁への資力確保措置の状況の届出などが必要になります。◇買主に対する説明、届出等の諸手続(国交省HP)
当事務所では、上記届出書類の「 1.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書」および「 2.住宅瑕疵担保保証金の供託 及び 住宅瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表」を作成いたします。
■法律に関するQ&A ■(国交省HPへ)
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