会社法人設立登記、建設業許可、産廃処理業等許可申請、会計記帳代行・決算書作成・確定申告

会社法人設立登記、建設業許可、経審、入札参加、産廃処理業等の申請届出だけでなく、
会計記帳代行・決算書作成・確定申告、工事経歴書等のデータ入力代行も承ります。
本庄市だけでなく、さいたま市、熊谷市、伊勢崎市、高崎市、東京、神奈川など各地周辺も対応いたします。
 
 

クーリングオフ・解約

「買い取りのサクラ」で投資欲をあおる転換社債!平成21年6月・関東地方

2009年7月16日

見守り新鮮情報 第63号                平成21713

 

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

 

    ___________________________

 

      「買い取りのサクラ」で投資欲をあおる転換社債!

           ・平成216

           ・関東地方

    ___________________________

 

 発展途上国の鉱物などの採掘や輸出入をしているというA社から、「わが社

の転換社債を買わないか」「高利回りの配当を約束する」「将来は株式公開す

る」としつこく電話があった。放置していたが、最近、別のB社から、「A社の

転換社債を高額で買い取る」と何度も電話があったため、「欲しがる業者がい

るということはもうかる」と思い、一口10万円の転換社債を総額500万円分購

入した。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆社債とは、企業等が資金を調達する方法です。このケースでは、社債発行会

 社のA社は株式を上場しておらず、会社の信用性は不明です。また、B社はA

 と共謀し、高く買い取ると持ちかけて投資欲をあおっている可能性がありま

 す。

☆「絶対もうかる」「絶対損はしない」「高利回り」などのセールストークが

 あった場合、それらは信用できません。多くの人から資金を集め、最初のう

 ちだけ配当を支払い、結局は破綻した業者は過去にたくさんあります。

☆信用性の確認できない会社の「社債」「転換社債」「未公開株」などは、「ほ

 ぼ全損」になる危険性があります。

☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen63.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

___________________________________

 

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行

しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

「床下換気扇部品代の前払い」と手持ちの現金をだまし取られた/平成21年5月/中国地方

2009年6月27日

見守り新鮮情報 第62号                平成21626

 

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

 

   ______________________________

 

   「床下換気扇部品代の前払い」と手持ちの現金をだまし取られた

           ・平成215

           ・中国地方

   ______________________________

 

 数年前に訪問販売で床下換気扇の契約をした。「工事をした業者は倒産して

いるが、そこに部品を卸していた」という業者が来訪、無料点検を勧められた。

点検後、「部品を交換しなければ火事になる」「部品代をすぐ前払いしてほし

い」と言われ、おかしいと思ったが、居直られたらこわいので、請求された5

万円のうち手持ちの2万円を支払った。一人暮らしなので、工事の予定日に近

所の人と一緒に待っていたが、業者は現れなかった。領収証に書いてあった連

絡先へ電話したが通じず、クーリング・オフのはがきも宛先不明で戻ってきた。

70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆過去の契約の名簿を手に入れた、あるいは、床下換気扇が取り付けられてい

 るのを見た業者が「無料点検」を口実に訪問。工事の部品代という名目で手

 持ちの現金をだまし取ることを目的とした手口と思われます。

☆「火事になる」など不安をあおる業者の言葉をそのまま信じて、その場で契

 約や支払いをしないようにしましょう。

☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen62.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

___________________________________

 

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行

しています。

 

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ご成婚50周年のお祝い、と天皇皇后両陛下の写真が送られてきた!/平成21年3月/北海道・東北地方

2009年6月18日

見守り新鮮情報 第61号                平成21617

 

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

 

   ______________________________

 

   ご成婚50周年のお祝い、と天皇皇后両陛下の写真が送られてきた!

           ・平成213

           ・北海道・東北地方

   ______________________________

 

 4日前、申し込んでいない天皇皇后両陛下の写真が入った額が80歳代の父宛

に届いた。同封されていた振込用紙には、「金婚式のお祝いの記念です」「今

回だけはご賛同くださいませ」と書かれている。事前に電話勧誘があったかど

うかを父にたずねたが、記憶があいまいで、事実はわからない。高額でもあり

代金の支払いには応じたくない。

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<ひとこと助言>

☆天皇皇后両陛下のご成婚50周年に便乗した商法と思われます。「お祝いの記

 念」「ご賛同ください」といった、ご成婚記念のお祝いを目的としたものと

 勘違いさせるような文言が使われていますが、業者と皇室とは全くかかわり

 がありません。

☆注文していない商品を一方的に送りつけられたのであれば、届いた日から14

 日間保管すれば、自由に取り扱うことができます。代金を支払ったり、自分

 から商品を返送したりする必要はありません。

☆仮に、事前に電話があり購入を承諾した場合でも、契約書面受領後8日以内で

 あれば、クーリング・オフで契約の無条件解除ができます。

☆同様の手口にあった場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相

 談ください。

 

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen61.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行

しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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「新型インフルエンザの薬あります」と突然の電話/平成21年5月/北海道

2009年5月29日

見守り新鮮情報 第60号                平成21528

 

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

 

    ___________________________

 

      「新型インフルエンザの薬あります」と突然の電話

           ・平成215

           ・北海道

    ___________________________

 

 午後9時ごろ、若い男性の声で、自分を名指しして新型インフルエンザの薬

の購入を勧める電話があった。「インターネットで人気の、豚インフルエンザ

の薬を販売しています。100錠で8,000円です」などと言われたが、そんな薬は

ないと思ったので断った。

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<ひとこと助言>

☆インフルエンザの治療薬は、医師の処方に基づき服用すべきものです。悪質

 業者の言葉を信じてその商品を服用することは危険が伴います。また、もし

 新型インフルエンザに感染していた場合、早期に適切な治療を受ける機会を

 失い、重篤になる危険性があります。

☆新型インフルエンザへの不安に便乗して、「予防する」「治る」などとうた

 って、効能や効果が確認されていない健康食品や治療器具、衛生用品等を販

 売する商法が出てくるおそれがあります。

☆商品購入等のトラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等

 にご相談ください。

 

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen60.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

___________________________________

 

本情報は、警察庁からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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細工して通話不能に!電話機の悪質な訪問販売/平成21年3月/関東地方

2009年5月28日

見守り新鮮情報 第59号                平成21527

 

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

 

    ___________________________

 

      細工して通話不能に!電話機の悪質な訪問販売

           ・平成213

           ・関東地方

    ___________________________

 

 「NTTの者だが、こちらから電話をしても通じないので確認に来た」と言って、

作業着姿の男が訪問。「さっきまで通話できていたのに」と不審に思いながら、

試しに電話をかけてみたらかからなかった。「電話機が故障しているので交換

する」と言われ、その場で47,000円を支払い電話機を購入した。契約書は渡さ

れず、領収書には社名や連絡先が書かれていないのでクーリング・オフの手続

きができない。

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<ひとこと助言>

☆屋外設置の保安器内部に細工をして、通話不能状態にした上で、NTTを装い

 「電話が通じない」「電話機が故障している」などと訪問し、不必要な電話

 機の購入を迫る手口です。

☆点検などと称して突然訪問を受け、費用を求められたり、電話機の交換を勧

 められたりした場合は、その場で契約や支払いはせず、契約している電話会

 社に確認しましょう。

☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen59.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等の協力を得て、編集・発行して

います。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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インターネットバンキングを利用した、新手の振り込め詐欺にご用心!/平成20年以降、断続的に発生/関東・関西・中国地方で

2009年4月10日

見守り新鮮情報 第56号                平成21年4月10日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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  インターネットバンキングを利用した、新手の振り込め詐欺にご用心!
           ・平成20年以降、断続的に発生
           ・関東・関西・中国地方で
  ________________________________

 「以前リフォーム工事をした際に保証契約を結んでいたが、利用されなかっ
たので返金します」と保証業者を名乗る業者から電話があった。保証契約に心
当たりはなく、少しおかしいと思ったが、返金手続きのための書類が届いたの
で、業者の指示通り、銀行に送った。銀行から「本人確認のため、来店するよ
うに」と連絡が入り、出かけると「この手続き内容は、送金専用で入金用では
ない」と言われた。
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<ひとこと助言>
☆リフォーム工事をしたことを何かで知った業者が、返金を名目にあらかじめ
 暗証番号を記入したインターネットバンキング申込書を送り、その暗証番号
 を使って、逆に預金をだまし取る手口と思われます。このケースでは、銀行
 員から送金専用であることを指摘されたおかげで、振り込む前に気づくこと
 ができました。
☆インターネットバンキングとは、金融機関の店舗に直接出向かなくても、イ
 ンターネットを使って、残高照会や振込、振替等が利用できるサービスです。
☆よくわからないまま手続きをするのは危険です。不審に思ったら、金融機関
 で詳しい説明を受けましょう。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen56.html
※文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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【ご注意】総務省をかたって不必要な地デジ用部品代を請求/九州・沖縄地方で/平成21年2・3月

2009年3月28日

見守り新鮮情報 第55号                平成21年3月27日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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       総務省をかたって不必要な地デジ用部品代を請求
              ・平成21年2・3月
              ・九州・沖縄地方で
    ___________________________

 「総務省推進事務局」と書かれた名刺を持った男が、一人暮らしの認知症の
姉の自宅へ訪問し、「地上デジタル放送を見られるようにする」とテレビを点
検した。姉はプラグ交換が必要と言われ、訳がわからないまま約3万円を支払っ
たようだ。地上デジタルテレビ放送が視聴できる状況になっていたため、必要
のないものだった。
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<ひとこと助言>
☆2011年から地上アナログテレビ放送が地上デジタルテレビ放送(地デジ)に
 完全移行することに便乗し、総務省をかたり信用させて、工事を契約させる
 商法です。
☆総務省の関係者が訪問して、地デジを見るのに必要な器具を点検したり、物
 を売ったりすることはありません。
☆地デジに関してわからないことがあるときは、総務省「地デジコールセンター」
 TEL:0570-07-0101または03-4334-1111や、お住まいの自治体の消費生活セン
 ター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen55.html
※文面はメールマガジンと同じものです。

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地上デジタルテレビ放送関連の事例は第29号、第33号でも紹介しています。
第29号 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen29.html
第33号 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen33.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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【注意!】市役所職員を名乗り、「定額給付金の給付手続き」とATMへ誘導/平成20年12月/北陸地方で

2009年3月18日

見守り新鮮情報 第54号                平成21年3月17日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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    市役所職員を名乗り、「定額給付金の給付手続き」とATMへ誘導
             ・平成20年12月
             ・北陸地方で
    ___________________________

 市役所市民課の職員と名乗り、「定額給付金の手続きハガキを送ったが、まだ
手続きが終わっていない」という電話があった。銀行のATMで受け取れるよう、
手続きをするので通帳とキャッシュカード、携帯電話を持ってショッピングセン
ターのATMへ行き、そこで指定のフリーダイヤルへ電話をかけるように言われた。
ATMに着いたとき、相手の連絡先のメモを忘れたため、市役所へ電話したところ、
振り込め詐欺の手口と気づき、お金は振り込まずに済んだ。
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<ひとこと助言>
☆定額給付金の給付手続きが開始されていますが、振り込め詐欺の典型的な手口
 として、給付手続きをATMで行うなどと嘘を言って電話で誘導し、消費者にATM
 の操作をさせ、金銭を振り込ませることがあります。
☆総務省や市区町村が定額給付金の給付にあたり、ATMの操作を指示することは
 ありません。また手数料などの金銭を要求することもありません。
☆このほか、定額給付金給付の手続きに必要と偽って、口座番号等を聞き出すよ
 うな手口もあります。
☆不審に感じることがあれば、最寄りの警察署やお住まいの自治体の消費生活セ
 ンター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen54.html
※文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
関連情報は、国民生活センター「「定額給付金」の給付をよそおった振り込め
詐欺等にご注意!!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090311_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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施設の入所者が短歌の新聞掲載を次々に契約/四国地方で/平成20年12月

2009年3月14日

見守り新鮮情報 第53号                平成21年3月13日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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       施設の入所者が短歌の新聞掲載を次々に契約
             ・平成20年12月
             ・四国地方で
    ___________________________

 身体障害者施設の入所者が「趣味の短歌を新聞等に掲載しないか」と電話で
勧誘を受け、これまでに何回も契約し、40万円ほど払っている。現在も業者2社
から掲載料の請求があり、1社は大手新聞への掲載ではあるが、遠く離れた他
県の地方版で費用は8万円。もう1社は、チラシへ他の人の短歌と一緒に掲載し、
大手新聞4紙の折り込み広告として配るという契約。この費用は1回10万円で6回
分となっているが、本人は1回10万円分だけの契約だと思っていたという。
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<ひとこと助言>
☆自分の趣味を発表する機会を得ることは、うれしいものです。その心理につ
 け込んで何度も契約を迫るという手口もあります。
☆掲載方法や契約に疑問を持ったら放置せず、早めに業者に確認しましょう。
 周囲の方々も頻繁に電話がかかっていないかなど、注意が必要です。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen53.html
※文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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【注意!】無断で磁気活水器を取り付け、契約を迫る・関西地方で

2009年2月27日

見守り新鮮情報 第52号                平成21年2月26日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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       無断で磁気活水器を取り付け、契約を迫る
             ・関西地方で
    ___________________________

 突然業者が訪れ「水道の鍵を付けたから見て!これを付けたら、何かあった
時にも水道工事代金が無料になる」と言われた。業者と一緒にメーターボック
スを見ると、水道管に器具が取り付けられ、そこに南京錠がかかっていた。
「了解も得ずに付けたのだから、いらない」と断ったが、「もう付けたのだか
ら、やめられない」と聞き入れられず、やむなく契約した。契約書を見てその
器具が「磁気活水器」で約20万円のものとわかった。
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<ひとこと助言>
☆無断で水道管に磁気活水器を取り付けたうえ、はずせないよう鍵まで付けて、
 契約を迫る悪質な手口です。また、水質の不安をあおったり、水道局の関係
 者と思わせて勧誘する例もあります。
☆磁気活水器を付けても水道工事代金が無料になることはありません。
☆取り付けてしまっても、いらないものははっきりと断りましょう。訪問販売
 で契約した場合、8日以内であればクーリング・オフできます。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen52.html

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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特定商取引法と割賦販売法が一部改正されます。

2009年1月23日

消費者を守り悪質商法を根絶するために、特定商取引法と割賦販売法が一部改正されました。

クーリングオフできる範囲が拡大するなど規制が一層強化されます。

ひとりで悩まず当事務所に御相談ください。クーリングオフ代行を承ります。


両法に関する規定は、主として2009年中に施行されます。
ただし、電子メール広告に関する規定は2008年中など、一部の規定は施行予定が異なります。

 

詳細は、下記パンフレットをご覧ください。

経済産業省パンフレット:

訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、過重な分割払い・・・

解決できます!悪質商法のこんなトラブル

クーリングオフ、中途解約、悪徳商法による契約解除を強力サポート!

2008年12月21日

「しまった、だまされた!」「断りきれず、つい」など自分の意思に反して契約、申込をしてしまったら、まずはクーリングオフ制度を活用!

契約を解除しようと思った場合、まずはクーリングオフ制度が利用できるか考えていきましょう。

クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマン・外務員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会(cooling-off)を与えるために導入された制度です。またこの制度には、(1)法律で設けられているもの、(2)業界の自主規制で設けられているもの、(3)個別の業者の約款で設けられているもの、の3種類がありますが、ここでは(1)法律で設けられているもの、特に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を紹介していきます。

クーリングオフの効果
クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。

その他の主な効果
・支払ったお金は原則、全額返還
・商品の引き取り費用は業者負担(使用していてもそのまま)
・書面を発信した時に効力発生(その間に受けた役務の対価等払わなくても良い)
・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復(原状回復)←悪質リフォーム対策

クーリングオフできる要件をチェック!
・クーリングオフできる契約(取引内容)と期間内かどうか?→クーリングオフできる対象と期間へ
・クーリングオフできる商品やサービスか?→クーリングオフできる商品、権利、サービスへ

ただし、「特定商取引法」では以下の場合はクーリングオフできません。
・消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった部分
・現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)でその総額が3,000円未満の場合
・乗用自動車の場合

ご参考【ネガティブ・オプション(送り付け商法)】
消費者が申込みをしないのに商品を勝手に送ってきて、返品又は購入しない旨の意思を示さない限り、購入を承諾したものとして商品代金を請求してくる販売方法。
対処方法 このような場合、代金を支払う必要も商品を返送する必要もありません。また、「特定商取引法」に基づき、商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならないことになりますので注意が必要です。

解約代行料(目安)
5,000~20,000円(案件ごとに変わりますので、まずは御相談あるいは御見積を)
上記料金以外に、実費(内容証明郵便代や配達証明代など)がかかりますのでご注意ください。
今すぐ相談、見積依頼をする

▼クーリングオフできる対象と期間
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約。 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引。店舗契約を含む指定商品制なし 20日間
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む中途解約可 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法による取引。店舗契約を含む指定商品制なし 20日間
クレジット契約 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。 8日間
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ 8日間
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 14日間
預託等取引契約 指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む 14日間
投資顧問契約 投資顧問契約。店舗契約を含む 10日間
商品ファンド契約 商品投資契約。店舗契約を含む 10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む 8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。 8日間
小口債権販売契約 小口債権販売契約。店舗契約を含む 8日間
冠婚葬祭互助会契約 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む 8日間
通信販売は特定商取引法の規制対象ですが、クーリングオフは認められていないのでご注意ください。
期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリングオフの告知の日」からです。したがって、交付された契約書面に不備があったり、書面を交付されていない場合は、いつまでもクーリングオフできる、ということになります。

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▼クーリングオフできる商品、権利、サービス
訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)権利(3種類)役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。

赤字で示す指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。

乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表からは除いてあります。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされています。
商 品
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
障子、雨戸、門扉等建具
手編み毛糸、手芸糸
不織布織物(幅13cm以上)
真珠、貴石、半貴石
金、銀、白金等貴金属
太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 乗用自動車の部品および付属品*、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤殺虫剤防臭剤脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品毛髪用剤石けん(医薬品を除く)、浴用剤合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム歯ブラシ
34 衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品
△クーリングオフできる商品、権利、サービストップへ
権 利
保養施設、スポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
語学の教授を受ける権利

サービス
庭の改良
物品の貸与
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
保養施設、スポーツ施設の利用
住居、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃
人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
墓地、納骨堂の使用
眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物
結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12 修繕、改良
家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授
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