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動物・ペット取扱業届出[販売・保管・貸出・訓練・展示]

動物を飼養する施設ごとに「動物の愛護及び管理に関する法律」により、届出が義務付けられています。
届出をしない、あるいは虚偽の届出を行った場合、20万円以下の罰金に処せられます。

[動物取扱業とは]

■ 取り扱う動物の範囲 ■

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用に供するために飼養し、又は保管しているものを除きます(現在、政令で定める用はありません。)。

「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

■ 動物取扱業者の範囲の考え方 ■

以下のA及びBのいずれにも該当するものをいいます。
A 業として、継続反復してペット動物等の取り扱いを行っている者
販売、貸出し、保管、訓練及び展示その他政令で定める取扱いを業として行うこと(現在、政令で定める取り扱いはありません。) 上記の販売にはブリーダーなど小売業者等に対する生産販売も含みます。
B 飼養のための施設(事業所等の中の飼養のための設備等を含む)を有していること

[規制対象となる動物取扱業の具体例]

分 類 業の内容 該当する具体的な業者
販 売 小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 動物販売業者、販売目的の動物の繁殖・輸出入業者、卸売り業者、露天等における販売のための動物の飼養業者
貸 出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業をいう ペットレンタル業者、撮影・繁殖用等の動物派遣業者
保 管 ペットホテル等保管を目的として顧客の動物を預かる業をいう ペットホテル業者
訓 練 事業所において顧客の動物を預かり、訓練・調教を行う業をいう 動物の訓練・調教業者
展 示 動物園、動物ふれあい公園、動物サーカス等の動物を見せる業をいう 動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあい公園、移動動物園、動物サーカス

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