会社法人設立登記、建設業許可、産廃処理業等許可申請、会計記帳代行・決算書作成・確定申告

会社法人設立登記、建設業許可、経審、入札参加、産廃処理業等の申請届出だけでなく、
会計記帳代行・決算書作成・確定申告、工事経歴書等のデータ入力代行も承ります。
本庄市だけでなく、さいたま市、熊谷市、伊勢崎市、高崎市、東京、神奈川など各地周辺も対応いたします。
株式会社設立代行舎
 株式会社設立代行舎では電子定款を利用でき、印紙代4万円が不要!さらに定款作成から設立登記まで一括して承りますので、ゼロから会社設立をお考えの方、個人事業で新規事業や法人化を予定されている方にオススメ!
結婚契約書作成代行舎
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新着情報

株式会社設立代行舎では

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本庄市:(物品等)平成21・22年度競争入札参加資格申請

本庄市の(物品等)平成21・22年度競争入札参加資格申請のご依頼はお早めに御願いいたします。

<本庄単独の受付>
受付期間  平成21年2月16日(月)~20日(金) 
受付時間  午前9時~11時30分 午後1時~4時 
受付場所  財政課(市役所3階) 
申請書類  単独受付用様式(ダウンロードはこちらから) 
対象業務  物品・印刷・業務委託

<児玉郡市合同受付>
1回の手続きで本庄市、美里町、神川町、上里町および児玉郡市広域市町村圏組合に申請できる合同受付です。
受付期間  平成21年2月3日(火)~6日(金) 
受付時間  午前9時~11時30分 午後1時~4時 
受付場所  市役所5階503会議室 
申請書類  合同受付用様式(ダウンロードはこちらから) 
対象業務  物品・印刷・業務委託

特定非営利活動促進法、県条例、規則が改正されました!(埼玉県NPO活動推進課)

12月1日から法律が改正され、併せて、県条例や規則も改正されました。

【改正のポイント】
●社員総会に出席できない者の表決は「書面」でのみ可能とされていましたが、改正により「電子メール等」を利用する事も可能とされました。
 ※ただし、定款にその旨を記載する必要があります。
 ※定款を変更する場合は、県の認証が必要です。
 ※「書面」には「ファクシミリによる方法」も含まれます。
●解散時における残余財産の帰属先の範囲が変わりました。
●法律の条項が大きく追加されました。
●県条例で定める様式(申請書など)が変わりました。

詳細はこちらから。

出張対応地域一覧

[東京都]
東京23区:○千代田区○中央区○港区○新宿区○文京区○台東区○墨田区○江東区○品川区○目黒区○大田区○世田谷区○渋谷区○中野区○杉並区○豊島区○北区○荒川区○板橋区○練馬区○足立区○葛飾区○江戸川区
○武蔵野市○三鷹市○調布市○府中市○小金井市○小平市○東村山市○国分寺市○国立市○立川市○昭島市○東大和市○清瀬市○東久留米市○武蔵村山市○西東京市○狛江市○八王子市○日野市○多摩市○稲城市○町田市○青梅市○福生市○羽村市○あきる野市
○瑞穂町○日の出町○檜原村○奥多摩町


[神奈川県]
横浜市:○横浜市 中区○横浜市 西区○横浜市 南区○横浜市 神奈川区○横浜市 保土ヶ谷区○横浜市 鶴見区○横浜市 金沢区○横浜市 磯子区○横浜市 緑区○横浜市 青葉区○横浜市 戸塚区○横浜市 泉区○横浜市 港北区○横浜市 都筑区○横浜市港南区○横浜市 栄区○横浜市 旭区○横浜市 瀬谷区
川崎市:○川崎市 川崎区○川崎市 幸区○川崎市 中原区○川崎市 高津区○川崎市 宮前区○川崎市多摩区○川崎市 麻生区
○藤沢市○鎌倉市○茅ヶ崎市○横須賀市○逗子市○小田原市○平塚市○厚木市○伊勢原市○大和市○海老名市○座間市○綾瀬市○秦野市○相模原市○三浦市○南足柄市
○葉山町○寒川町○大磯町○二宮町○中井町○大井町○松田町○山北町○開成町○箱根町○真鶴町○湯河原町○愛川町○清川村


[埼玉県]
さいたま市:○さいたま市 浦和区○さいたま市 中央区○さいたま市 桜区○さいたま市 南区○さいたま市 緑区○さいたま市 大宮区○さいたま市 西区○さいたま市 北区○さいたま市 見沼区○さいたま市 岩槻区
○川口市○鳩ヶ谷市○戸田市○蕨市○志木市○朝霞市○和光市○新座市○富士見市○川越市○ふじみ野市○坂戸市○鶴ヶ島市○熊谷市○行田市○深谷市○本庄市○鴻巣市○北本市○上尾市○桶川市○秩父市○所沢市○狭山市○入間市○飯能市○日高市○東松山市○越谷市○吉川市○蓮田市○春日部市○草加市○八潮市○三郷市○久喜市○幸手市○加須市○羽生市
○伊奈町○三芳町○毛呂山町○越生町○滑川町○嵐山町○小川町○川島町○吉見町○鳩山町○ときがわ町 ○横瀬町○皆野町○長瀞町○小鹿野町○東秩父村○美里町○神川町○上里町○寄居町○騎西町○北川辺町○大利根町○宮代町○白岡町○菖蒲町○栗橋町○鷲宮町○杉戸町○松伏町


[群馬県]
○前橋市○高崎市○桐生市○伊勢崎市○太田市○沼田市○館林市○渋川市○藤岡市○富岡市○安中市○みどり市
○富士見村○榛東村○吉岡町○吉井町○上野村○神流町○下仁田町○南牧村○甘楽町○中之条町○長野原町○嬬恋村○草津町○六合村○高山村○東吾妻町○片品村○川場村○昭和村○みなかみ町○玉村町○板倉町○明和町○千代田町○大泉町○邑楽町

管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出について

管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出要件
物的要件(構造設備) 高度管理医療機器等販売業と同じ
人的要件(営業管理者の設置) 高度管理医療機器等販売業と同じ
(ただし、第2種総括製造販売責任者の資格を有する者も含む。)

管理医療機器販売業者・賃貸業者の遵守事項
①管理医療機器営業管理者の設置 ②継続研修※努力義務
③品質の確保 ④苦情処理
⑤回収 ⑥教育訓練
⑦中古品の販売等に係る通知等 ⑧不具合等の報告協力
⑨管理者の意見の尊重 ⑩営業所の管理に関する帳簿

※高度管理医療機器販売業者・賃貸業者の遵守事項と同じ
⑪譲受及び譲渡の記録※努力義務 ⑫情報の提供等※努力義務
⑬危害の防止※努力義務 ⑭休廃止等の届出

管理医療機器等営業管理者の義務
①保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、従事者を監督し、営業所の構造設備及び医療機器などを管理し、その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
②保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、その営業所の業務につき、医療機器の販売業者等に必要な意見を述べなければならない。

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許可?届出?両方必要なし?迷ったらフローチャートで確認してみましょう!

管理医療機器の販売業及び賃貸業の届書(埼玉県)
提出先 営業所の所在地を管轄する保健所
作成部数 2部(正本+自社控え)
手数料 不要
提出書類(綴り順) ・管理医療機器の販売業及び賃貸業届書
・営業所の構造設備の概要(図面も含む。)
・営業管理者の要件を満たすことを証する書類(従事証明書、基礎講習修了証等)
遵守要件 構造設備
根拠 薬事法第39条の3、薬局等構造設備規則、薬事法39条の2、施行規則第163条、施行規則第175条

管理医療機器の販売業・賃貸業届出を当方にご依頼の場合
山本行政書士事務所で行うこと ・届書作成
・営業所測量・図面作成
・届書提出代理
お客様の方でやっていただくこと ・営業所が構造設備基準を満たさない場合の変更措置
・営業所建物図面・内装仕様書等がある場合、そのコピーをご用意
・管理者の設置、管理者の「販売管理責任者講習」等の修了証書のコピーをご用意
報酬額など 25,000円(税込・1営業所単位・1フロア50㎡迄)

営業所が本庄保健所管轄地域(本庄市、児玉郡)以外にある場合は、別途交通費・日当がかかります。ご依頼の流れと相談料
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高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可申請手続きについて(埼玉県)

<許可者>
都道府県知事(保健所長に委任)

<種類>
改正薬事法第39条


高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の①販売業、②賃貸業、の2種類。


許可は、営業所 ごとに与えられます。

<許可要件>

物的要件(構造設備)
・採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
・常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
・取扱品目を衛生的に、 かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
人的要件
高度管理医療機器等営業管理者を設置すること。
①販売・賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者
②厚生労働大臣が①と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
・医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者(獣医師は除く)
・医療機器の第1種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者
・医療機器製造業の責 任技術者の資格を有する者
・医療機器修理業の責任技術者の資格を有する者
・薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者もしくは当該店 舗に係る適格者
財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販 売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者
申請者が以下の欠格条項に該当しないこと。
・薬事法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなった後、3年を経過していない者
・薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、そ の違反行為があった日から2年を経過していない者
・成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん、もしくは覚せい剤の中毒者

<更新制>
6年ごとに更新

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高度管理医療機器等販売業者・賃貸業者の遵守事項
①継続研修

営業所の管理者に、毎年度受講させる。
※毎年度とは、年度に1回受講するという こと。
②品質の確保
③苦情処理 ④回収
⑤教育訓練 ⑥中古品の販売等に係る通知等

・使用された医療機器を他に販売し、授与し、又は賃貸しようとするときは、あら かじめ、医療機器の製造販売業者に通知しなければならない。

・使用された医療機器の品質の確保、その他医療機器の販売、授与又は賃貸に係る注意事項につい て、医療機器の製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。
⑦不具合等の報告協力 ⑧管理者の意見の尊重
⑨営業所の管理に関する帳簿

・営業所に、営業所の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならな い。

・営業所の管理者は、次に掲げる事項をこの帳簿に記載しなければならない。
①営業所における品質確保の実施状況
②苦情処理、回収処理その 他不良品の処理の状況
③営業所の管理者の継続研修の受講状況
④営業所の従業者の教育訓練の実施状況
⑤その他当該営業所の管理に関する事項(中古品の 販売等における製造販売業者への通知及び製造販売業者からの指示に関する記録、当該営業所において取り扱う医療機器の一般的名称の一覧)

・この帳簿を 最終の記載の日から6年間、保存しなければならない。
⑩譲受及び譲渡の記録

次に掲げる事項を書面に記載し、保存しなければならない。
高度管理医療機器等を譲り受けたとき・・・品名、数量、製造番号又は製造記号、譲受の年月日、譲渡人の氏名及び住所

高度管理医療機器等を製造販売業者、製造業者、販売業者、賃貸業者、修理業者、病院、診療所、飼育動物診療施設の開設者に販売、授与、賃貸したとき ・・・品名、数量、製造番号又は製造記号、販売・授与・賃貸の年月日、譲受人の氏名及び住所

上記に掲げる者以外にの者に販 売、授与、賃貸したとき・・・品名、数量、販売・授与・賃貸の年月日、譲受人の氏名及び住所

記録の保存:記載の日から3年間
※特定保 守管理医療機器は、記載の日から15年間(賃貸した特定保守管理医療機器は、譲受人から返却されてから3年間でもよい。)
⑪情報の提供等※努力義務 ⑫危害の防止※努力義務
⑬休廃止等の届出

その販売業等を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働 省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、販売業等の所在地の都道府県知事(管轄の保健所長)にその旨を届け出なければならない 。

高度管理医療機器等営業管理者の義務
①保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、従事者を監督し、営業所の構造設備及び医療機器などを管理し、その営業所の業務につ き、必要な注意をしなければならない。
②保健衛生上支障を生ずるおそれのないように、その営業所の業務につき、医療機器の販売業者等に必要な意見を述べなければならない 。

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許可?届出?両方必要なし?迷ったらフローチャー トで確認してみましょう!

高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可申請(埼玉県)
提出先 営業所の所在地を管轄する県保健所
作成部数 2部(正本+自社控え)
手数料 29,000円(現金)
提出書類(綴り順) ・高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業許可申請書
・営業所の構造設備の概要(図面も含む。)
・法人の場合は、登記簿謄本
・ 役員の業務分掌表
・申請者(法人にあっては、業務を行う役員)の医師の診断書又は疎明書
・管理者の雇用契約書の写し等の使用関係を証する書類
・営業 管理者の要件を満たすことを証する書類(従事証明書、基礎講習修了証等)
許可要件 ・物的要件(構造設備)
・人的要件(営業管理者の設置、申請者の欠格条項)
根拠 薬事法第39条、薬局等構造設備規則、薬事法39条の2、施行規則第160条
高度管理医療機器等販売業・賃貸業の許可申請を当方にご依頼の場合
山本行政書士事務所で行うこと ・申請書作成
・営業所測量・図面作成
・添付書類の収集・作成
・許可申請代理
・許可証の受領代理
お客様の方でやっていただくこと ・精神機能障害、薬物中毒等でないことを証する医師の診断及び診断書の入手(販売・賃貸業を行う役員全員)
・営業所が構造設備基準を満た さない場合の変更措置
・営業所建物図面・内装仕様書等がある場合、そのコピーをご用意
・管理者の設置、管理者の「販売管理責任者講習」等の修了証書のコピ ーをご用意
・保健所実査対応
報酬額など 40,000円(税込・1営業所単位・1フロア50㎡迄・医師診断料、許可手数料等実費を除く)

営業所が本庄保健所管轄地域(本庄 市、児玉郡)以外にある場合は、別途交通費・日当がかかります。ご依頼の流れと相談料
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平成18年度から営業所管理者制度が変更されました

医療機器販売業等の営業所の管理者は、従来は1種類でしたが、

平成18年度からは次の5種類に分類されます。

1.高度管理医療機器等を販売する営業所の管理者

2.指定視力補正用レンズのみを販売する営業所の管理者

3.特定管理医療機器のみを販売する営業所の管理者

4.補聴器のみを販売する営業所の管理者

5.家庭用電気治療器のみを販売する営業所の管理者

 

詳しくは、日本医療機器産業連合会発行のリーフレットをご覧ください。

年末年始の営業について

年末年始の休業日は以下のとおりです。

2008.12.28~2009.1.4

 

来年度も宜しく御願い申上げます。

サイトリニューアルのお知らせ

サイト山本行政書士事務所は、リニューアルいたしました。

内容は順次、追加していきますので、ご了承願います。

 

今後とも山本行政書士事務所を宜しく御願い申上げます。

クーリングオフ、中途解約、悪徳商法による契約解除を強力サポート!

「しまった、だまされた!」「断りきれず、つい」など自分の意思に反して契約、申込をしてしまったら、まずはクーリングオフ制度を活用!

契約を解除しようと思った場合、まずはクーリングオフ制度が利用できるか考えていきましょう。

クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマン・外務員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会(cooling-off)を与えるために導入された制度です。またこの制度には、(1)法律で設けられているもの、(2)業界の自主規制で設けられているもの、(3)個別の業者の約款で設けられているもの、の3種類がありますが、ここでは(1)法律で設けられているもの、特に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を紹介していきます。

クーリングオフの効果
クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。

その他の主な効果
・支払ったお金は原則、全額返還
・商品の引き取り費用は業者負担(使用していてもそのまま)
・書面を発信した時に効力発生(その間に受けた役務の対価等払わなくても良い)
・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復(原状回復)←悪質リフォーム対策

クーリングオフできる要件をチェック!
・クーリングオフできる契約(取引内容)と期間内かどうか?→クーリングオフできる対象と期間へ
・クーリングオフできる商品やサービスか?→クーリングオフできる商品、権利、サービスへ

ただし、「特定商取引法」では以下の場合はクーリングオフできません。
・消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった部分
・現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)でその総額が3,000円未満の場合
・乗用自動車の場合

ご参考【ネガティブ・オプション(送り付け商法)】
消費者が申込みをしないのに商品を勝手に送ってきて、返品又は購入しない旨の意思を示さない限り、購入を承諾したものとして商品代金を請求してくる販売方法。
対処方法 このような場合、代金を支払う必要も商品を返送する必要もありません。また、「特定商取引法」に基づき、商品が送られた日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求したときは、その日から7日間)を経過すれば自由に処分できます。ただし、保管期間中に商品を使うと購入の承諾とみなされ代金を支払わなくてはならないことになりますので注意が必要です。

解約代行料(目安)
5,000~20,000円(案件ごとに変わりますので、まずは御相談あるいは御見積を)
上記料金以外に、実費(内容証明郵便代や配達証明代など)がかかりますのでご注意ください。
今すぐ相談、見積依頼をする

▼クーリングオフできる対象と期間
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話での指定商品・権利・役務の契約。 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引。店舗契約を含む指定商品制なし 20日間
特定継続的役務提供 エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む中途解約可 8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法による取引。店舗契約を含む指定商品制なし 20日間
クレジット契約 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。 8日間
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ 8日間
海外商品先物取引 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 14日間
預託等取引契約 指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む 14日間
投資顧問契約 投資顧問契約。店舗契約を含む 10日間
商品ファンド契約 商品投資契約。店舗契約を含む 10日間
ゴルフ会員権契約 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む 8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。 8日間
小口債権販売契約 小口債権販売契約。店舗契約を含む 8日間
冠婚葬祭互助会契約 冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む 8日間
通信販売は特定商取引法の規制対象ですが、クーリングオフは認められていないのでご注意ください。
期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリングオフの告知の日」からです。したがって、交付された契約書面に不備があったり、書面を交付されていない場合は、いつまでもクーリングオフできる、ということになります。

今すぐ相談、見積依頼をする
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▼クーリングオフできる商品、権利、サービス
訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)権利(3種類)役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。

赤字で示す指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。

乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表からは除いてあります。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされています。
商 品
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
障子、雨戸、門扉等建具
手編み毛糸、手芸糸
不織布織物(幅13cm以上)
真珠、貴石、半貴石
金、銀、白金等貴金属
太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
19 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 乗用自動車の部品および付属品*、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤殺虫剤防臭剤脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品毛髪用剤石けん(医薬品を除く)、浴用剤合成洗剤洗浄剤つや出し剤ワックス靴クリーム歯ブラシ
34 衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
38の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪設備
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51 楽器
52 かつら
53 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品
△クーリングオフできる商品、権利、サービストップへ
権 利
保養施設、スポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
語学の教授を受ける権利

サービス
庭の改良
物品の貸与
家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
保養施設、スポーツ施設の利用
住居、エアコンディショナーおよび換気扇、床敷物および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備の清掃
人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
墓地、納骨堂の使用
眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
物品の取り付け、設置
障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪設備
8の2 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物
結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞、観覧
12 修繕、改良
家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシンおよび換気扇、履物、畳および布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇および仏具ならびに祭壇および祭具
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 土地の測量
16 家屋での有害動物、有害植物の防除
17 住宅への入居申し込み手続きの代行
18 技芸、知識の教授
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