| 【日本全国対応】 主な解約・救済手段:クーリングオフ、中途解約、消費者契約法による取消・無効、民法による取消・無効・解除・損害賠償請求、クレジット会社(信販会社)への支払拒絶 |
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| 「しまった、だまされた!」「断りきれず、つい」など自分の意思に反して契約、申込をしてしまったら、まずはクーリングオフ制度を活用! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約を解除しようと思った場合、まずはクーリングオフ制度が利用できるか考えていきましょう。 クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所等以外の場所で契約する場合、セールスマン・外務員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会(cooling-off)を与えるために導入された制度です。またこの制度には、(1)法律で設けられているもの、(2)業界の自主規制で設けられているもの、(3)個別の業者の約款で設けられているもの、の3種類がありますが、ここでは(1)法律で設けられているもの、特に「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」を紹介していきます。 ■クーリングオフの効果■ クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。 〜その他の主な効果〜 ・支払ったお金は原則、全額返還 ・商品の引き取り費用は業者負担(使用していてもそのまま)※ ・書面を発信した時に効力発生(その間に受けた役務の対価等払わなくても良い) ・土地・建物他工作物の現状が変更されたものは回復(原状回復)←悪質リフォーム対策 ■クーリングオフできる要件をチェック!■ ・クーリングオフできる契約(取引内容)と期間内かどうか?→クーリングオフできる対象と期間へ ・クーリングオフできる商品やサービスか?→クーリングオフできる商品、権利、サービスへ ※ただし、「特定商取引法」では以下の場合はクーリングオフできません。 ・消耗品(政令で定められている物品)を使用、消費してしまった部分 ・現金取引(商品を全部受け取りかつ代金を全額支払い済み)でその総額が3,000円未満の場合 ・乗用自動車の場合
■解約代行料(目安)■ 5,000〜20,000円(案件ごとに変わりますので、まずは御相談あるいは御見積を) 上記料金以外に、実費(内容証明郵便代や配達証明代など)がかかりますのでご注意ください。 →今すぐ相談、見積依頼をする |
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| ▼クーリングオフできる対象と期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ▼クーリングオフできる商品、権利、サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(56種類)、権利(3種類)、役務(19種類)を契約した時は、クーリング・オフができます。ほかの契約形態に関するクーリング・オフは、適用品目が異なります。 赤字で示す指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていない時は、クーリング・オフができます。 ※乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表からは除いてあります。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となる時は、付属品のみのクーリング・オフはできないとされています。
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| →今すぐ相談、見積依頼をする △クーリングオフできる商品、権利、サービストップへ |
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